雇用保険法が変わります。

<概要>

1.雇用保険の受給資格要件が変わります。
  ○ これまでの所定労働時間による被保険者区分(一般/短時間)がなくなり
    一本化
されます。
    (平成19年10月1日以降に離職された方が対象)
    そのため、基本手当を受給するためには、週所定労働時間の長短にかかわ
    らず、原則12月(各月11日以上)の被保険者期間が必要となります。

2.育児休業給付の給付率が50%に上がります。
  ○ 給付率を休業前賃金の40%から50%に引き上げられます。
    平成19年3月31日以降に職場復帰された方から平成22年3月31日までに育児
    休業を開始された方までが対象。

    【旧】 休業期間中30% + 職場復帰後6か月10%
                ↓
    【新】 休業期間中30% + 職場復帰後6か月20%
  ○ 育児休業給付の支給を受けた期間が、基本手当の算定基礎期間から除外さ
    れます。(平成19年10月1日以降に育児休業を開始された方が対象)

3.教育訓練給付の要件・内容が変わります。
  ○ 本来は「3年以上」の被保険者であった期間が必要である受給要件を、当
    分の間、初回に限り「1年以上に」緩和されます。
  ○ これまで被保険者であった期間によって異なっていた給付率と上限額が一
    本化されます。
  ○ いずれも平成19年10月1日以降に指定講座の受講を開始された方が対象。
    【旧】
        被保険者であった期間3年以上5年未満 20%(上限10万円)
        被保険者であった期間5年以上     40%(上限20万円)
                ↓
    【新】 被保険者であった期間3年以上     20%(上限10万円)