平成20年4月からパートタイム労働法が変わります。

平成20年4月からパートタイム労働法が変わります。

正社員とパート労働者の待遇のバランスなど、企業では雇用管理の見直しが必要な点がいくつかあります。
また、助成金が利用できる場合もあります。

主な改正点は次のとおりです。


1.採用時の労働条件の文書交付が義務化

昇給、退職手当、賞与の有無について文書で明示が必要になります。待遇の決定にあたって考慮した事項について説明することも義務化されます。


2.働き・貢献に見合った公正な待遇の確保

正社員との働き方の違いに応じて均衡(バランス)を図るための措置を講じるよう規定しています。特に、正社員と同視すべき者の場合には、差別的取り扱いが禁止されます。


3.正社員への転換を推進するための措置

パート労働者から正社員になるチャンスを与えるための措置が義務化されます。たとえば「正社員を募集する場合、その募集内容をすでに雇っているパート労働者にも通知する」などの措置です。


4.苦情処理・紛争解決援助

パート労働者から苦情の申出を受けたときは、事業所内で自主的な解決を図るよう努めなければなりません。また、パート労働者のための公的な紛争解決制度ができました。


詳しくは、こちら(厚労省HPへ)

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