健康保険は以前政府が運営していましたが、平成20年10月に設立された全国健康保険協会が運営元となり、協会健保と呼ばれるようになりました。
それに伴い、従来全国一律だった保険料率が平成21年9月(10月納付期限)から協会健保の保険料率は都道府県別に定められることとなりました。
静岡県の場合は次のように変わります。
改定前 82/1000 → 改定後 81.7/1000
被保険者・事業主の負担は半分ずつのため、それぞれ次のとおりとなります。
改定前 41/1000 → 改定後 40.85/1000
※健康保険組合に加入している場合は、組合にご確認ください。



