平成22年4月から労働基準法が変わります。
時間外労働の削減と年次有給休暇の有効活用のため労働基準法が改正されます。
主な改正ポイントは次のとおりです。
改正ポイント
時間外労働の割増賃金率が引き上げられます。
今までは、時間外労働の割増賃金率は25%ですが、改正後は月60時間を超える時間外労働については、割増賃金率が50%に引き上げられます。
この引き上げ分については、労使協定を締結すれば割増賃金の支払いに代えて、有休の休暇(法定の年休とは別の休暇)を付与することとしても構いません。
(代替休暇制度といいます。)ただし、中小事業主については、当分の間、割増賃金率の引き上げ・代替休暇制度の適用が猶予されます。なお、この猶予措置については、改正法施行の3年経過後、検討されることになっています。
改正ポイント
特別条項付き36協定に新たなルールができます。
従来から時間外労働をする前に必要な手続として36協定(時間外労働協定)の締結・届出があります。
なかでも限度基準を超える時間外労働をする場合には、「特別条項付き36協定」の締結・届出が必要でしたが、新たに次の事項が必要となりました。@ 「月45時間を超える時間外労働」に対する割増賃金率も労使協定に定めること
A @の率は25%(法定割増賃金率)を超える率とするよう努めること
B 「月45時間を超える時間外労働」をできる限り短くするように努めること
改正ポイント
時間単位で年次有給休暇が与えられるようになります。
今までは、年次有休休暇は、まとまった日数の休暇を取得するという趣旨から、日単位又は半日単位での付与しか認められていませんでした。
しかし、時間単位で取得したいという希望もあり、改正後は労使協定を締結すると1年に5日を限度として時間単位での取得ができるようになります。例えば、1日の有休を1時間ずつに分割して8回取得することなどができます。
企業では事前に労働時間や就業規則の見直しなどの対策をとっておくことをお勧めします。
より詳しい内容はこちらで確認できます。→厚生労働省HP
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