介護保険料率が引き下げられます。(政府管掌健康保険)
平成20年3月分(4月納付期限分)から改定です。
改定前 12.3/1000 → 改定後 11.3/1000
被保険者・事業主の負担は半分ずつのため、それぞれ次のとおりとなります。
改定前 6.15/1000 → 改定後 5.65/1000
※組合管掌健康保険の場合には、健康保険組合にご確認ください。
平成20年4月からパートタイム労働法が変わります。
平成20年4月からパートタイム労働法が変わります。
正社員とパート労働者の待遇のバランスなど、企業では雇用管理の見直しが必要な点がいくつかあります。
また、助成金が利用できる場合もあります。
主な改正点は次のとおりです。
1.採用時の労働条件の文書交付が義務化
昇給、退職手当、賞与の有無について文書で明示が必要になります。待遇の決定にあたって考慮した事項について説明することも義務化されます。
2.働き・貢献に見合った公正な待遇の確保
正社員との働き方の違いに応じて均衡(バランス)を図るための措置を講じるよう規定しています。特に、正社員と同視すべき者の場合には、差別的取り扱いが禁止されます。
3.正社員への転換を推進するための措置
パート労働者から正社員になるチャンスを与えるための措置が義務化されます。たとえば「正社員を募集する場合、その募集内容をすでに雇っているパート労働者にも通知する」などの措置です。
4.苦情処理・紛争解決援助
パート労働者から苦情の申出を受けたときは、事業所内で自主的な解決を図るよう努めなければなりません。また、パート労働者のための公的な紛争解決制度ができました。
→詳しくは、こちら(厚労省HPへ)
→具体的なご相談やご依頼はこちら
正社員とパート労働者の待遇のバランスなど、企業では雇用管理の見直しが必要な点がいくつかあります。
また、助成金が利用できる場合もあります。
主な改正点は次のとおりです。
1.採用時の労働条件の文書交付が義務化
昇給、退職手当、賞与の有無について文書で明示が必要になります。待遇の決定にあたって考慮した事項について説明することも義務化されます。
2.働き・貢献に見合った公正な待遇の確保
正社員との働き方の違いに応じて均衡(バランス)を図るための措置を講じるよう規定しています。特に、正社員と同視すべき者の場合には、差別的取り扱いが禁止されます。
3.正社員への転換を推進するための措置
パート労働者から正社員になるチャンスを与えるための措置が義務化されます。たとえば「正社員を募集する場合、その募集内容をすでに雇っているパート労働者にも通知する」などの措置です。
4.苦情処理・紛争解決援助
パート労働者から苦情の申出を受けたときは、事業所内で自主的な解決を図るよう努めなければなりません。また、パート労働者のための公的な紛争解決制度ができました。
→詳しくは、こちら(厚労省HPへ)
→具体的なご相談やご依頼はこちら
募集・採用時の年齢制限が原則禁止に。(平成19年10月〜)
労働者を募集・採用する際に年齢制限を設けることが原則禁止されます。
求人の際には、求める人材像や仕事の内容をより具体的にすることが望まれます。
→詳しくは、こちら(厚労省リーフレット)
→具体的なご相談やご依頼はこちら
求人の際には、求める人材像や仕事の内容をより具体的にすることが望まれます。
→詳しくは、こちら(厚労省リーフレット)
→具体的なご相談やご依頼はこちら
厚生年金保険料が変わります。(平成19年9月〜)
平成19年9月(10月納付期限)から厚生年金保険料が上がります。
改定前 146.42/1000 → 改定後 149.96/1000
被保険者・事業主の負担は半分ずつのため、それぞれ次のとおりとなります。
改定前 73.21/1000 → 改定後 74.98/1000
※厚生年金基金に加入している場合は、基金にご確認く ださい。
※坑内員・船員はつぎのとおりです。
改定前 157.04/1000 → 改定後 159.52/1000
改定前 146.42/1000 → 改定後 149.96/1000
被保険者・事業主の負担は半分ずつのため、それぞれ次のとおりとなります。
改定前 73.21/1000 → 改定後 74.98/1000
※厚生年金基金に加入している場合は、基金にご確認く ださい。
※坑内員・船員はつぎのとおりです。
改定前 157.04/1000 → 改定後 159.52/1000
雇用保険法が変わります。
<概要>
1.雇用保険の受給資格要件が変わります。
○ これまでの所定労働時間による被保険者区分(一般/短時間)がなくなり
一本化されます。
(平成19年10月1日以降に離職された方が対象)
そのため、基本手当を受給するためには、週所定労働時間の長短にかかわ
らず、原則12月(各月11日以上)の被保険者期間が必要となります。
2.育児休業給付の給付率が50%に上がります。
○ 給付率を休業前賃金の40%から50%に引き上げられます。
平成19年3月31日以降に職場復帰された方から平成22年3月31日までに育児
休業を開始された方までが対象。
【旧】 休業期間中30% + 職場復帰後6か月10%
↓
【新】 休業期間中30% + 職場復帰後6か月20%
○ 育児休業給付の支給を受けた期間が、基本手当の算定基礎期間から除外さ
れます。(平成19年10月1日以降に育児休業を開始された方が対象)
3.教育訓練給付の要件・内容が変わります。
○ 本来は「3年以上」の被保険者であった期間が必要である受給要件を、当
分の間、初回に限り「1年以上に」緩和されます。
○ これまで被保険者であった期間によって異なっていた給付率と上限額が一
本化されます。
○ いずれも平成19年10月1日以降に指定講座の受講を開始された方が対象。
【旧】
被保険者であった期間3年以上5年未満 20%(上限10万円)
被保険者であった期間5年以上 40%(上限20万円)
↓
【新】 被保険者であった期間3年以上 20%(上限10万円)
1.雇用保険の受給資格要件が変わります。
○ これまでの所定労働時間による被保険者区分(一般/短時間)がなくなり
一本化されます。
(平成19年10月1日以降に離職された方が対象)
そのため、基本手当を受給するためには、週所定労働時間の長短にかかわ
らず、原則12月(各月11日以上)の被保険者期間が必要となります。
2.育児休業給付の給付率が50%に上がります。
○ 給付率を休業前賃金の40%から50%に引き上げられます。
平成19年3月31日以降に職場復帰された方から平成22年3月31日までに育児
休業を開始された方までが対象。
【旧】 休業期間中30% + 職場復帰後6か月10%
↓
【新】 休業期間中30% + 職場復帰後6か月20%
○ 育児休業給付の支給を受けた期間が、基本手当の算定基礎期間から除外さ
れます。(平成19年10月1日以降に育児休業を開始された方が対象)
3.教育訓練給付の要件・内容が変わります。
○ 本来は「3年以上」の被保険者であった期間が必要である受給要件を、当
分の間、初回に限り「1年以上に」緩和されます。
○ これまで被保険者であった期間によって異なっていた給付率と上限額が一
本化されます。
○ いずれも平成19年10月1日以降に指定講座の受講を開始された方が対象。
【旧】
被保険者であった期間3年以上5年未満 20%(上限10万円)
被保険者であった期間5年以上 40%(上限20万円)
↓
【新】 被保険者であった期間3年以上 20%(上限10万円)


